医療費控除について

歯科治療にかかる費用は、安いとはいえません。1月〜12月の1年間にかかった治療費と通院のためにかかった交通費(車のガス代は除く)の合計金額が10万円(年収200万円未満の人は年収の5%以上)を超える場合は、納めた税金の一部が還付されます。 なお医療費控除は5年前までさかのぼって申告ができます。レシート、領収書は必ず取っておくことをオススメします。医療機関の領収書は原則的に収入印紙が不要です。「印紙が貼っていないから、使えない」とあきらめる必要はありません。ローンを組まれている場合は、契約書の写しを用意してください。 収入が多い人ほど還付される金額が多くなります。夫婦が共働きで扶養家族から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を収入が多い人の方で合算して申告できます。 当院では、1年分の医療費を合計した証明書も発行しています。必要な方は窓口に申し出てください。

実際に計算してみましょう。

1/1〜12/31までの1年間の医療費と交通費の合計金額、支払われた保険金、年収を入力してみてください。

お気軽にご相談ください。

歯科医院でかかる治療費は、特に保険が適用できないケースですと家計にとって大きな負担となります。予防や美容目的の治療の場合は、医療費控除が受けられないということをご存知の方は少なくないと思いますが、医師が治療を目的として行うものならば問題ありません。医師の診断書があれば控除対象となります。 ご不明な点などございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。

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